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任意売却をする必要のないケースはどういったケースなのですか?
任意売却をする必要のないケースはどういったケースなのですか?
任意売却の必要のないケースとはどのような状況のことを言うのでしょうか。まず考えられるのが、通常の取引を行っても売却価額が明らかに住宅ローンの残債より多く完済できるケースです。この場合は、通常に買い手を探せばいいのであって手続きは売買を行えばいいだけです。
住宅ローンの返済が苦しく今の状態では支払いが困難になる。この場合毎月の収入が得られており、毎月の住宅ローンの支払いを少し減額すれば対応できるのであれば、あえて任意売却を選択する必要はありません。
むしろ、住宅ローンを組んでいる金融機関と交渉して支払い方法の交渉をすべき案件になります。金融機関もあえて延滞になるより返済プランの見直しをすることで債権回収保全が図れるなら相談に乗ってくれるケースが多いです。まず支払える金額と返済プランを提示して話し合いを行うことです。
やむを得ない場合には、任意売却でどのくらいの価額で売却できそうで残債の見込みの金額も出すことができます。任意売却は、競売と違って通常の取引価額に近い金額で物件を処分することにメリットがあります。処分するより住宅ローン返済していくということを考えた処理をしていけるのであれば話し合いを優先すべきです。
住宅ローン以外の債務が多く返済が困難になるケースでは、住宅ローンの返済だけなら何とか余裕をもって支払いができるなら個人再生の手続きをとることが可能になります。このような場合では、過払い金が発生したりして支払い額が大幅に軽減されて、自宅を売却しなくていいケースが出てきます。
個人再生とは、住宅ローンを除いた債務が5000万円以下で継続して収入が見込めるケースで裁判所に申し出て住宅ローン以外の債務を最大10分の1に減額させることで住宅ローンを継続して支払っていけるようにする方法です。専門家である弁護士や司法書士が申立ての手続きをしてくれますから自己判断で行動せずによく状況を話して対応を相談してみることが必要です。
任意売却が必要のないケースというのは、このようなケースだと断定することは難しいです。それぞれの場合で対応を誤ると解決できる期間を逸したりして競売にいたるケースもあります。事前に支払いが困難になった段階で早めに専門家に相談して適切な処理のアドバイスを受けることが必要です。
住宅ローンの支払いは高額ですから、病気などで毎月の支払いがどうしてもできなくなることもあります。早期に家の支払いをどうやっていくかの検討をすることによって解決する場合もあることを知っておくべきです。