差押えとは何ですか?
差押えとは、借金の返済ができない場合に債務者の財産から強制的に回収する方法です。
例えば住宅、預金、車、給料などが差押えに合います。ただし、全ての財産が対象になるわけではなく、返済を滞納したから直ぐに差押えを受けるわけでもありません。そのため過剰に怯える必要はありませんが、正しい知識を持っておくことは大切です。
差押えは、債務者(お金を借りた人)が債権者(お金を貸した人)に決められた返済をしなかった場合に行われます。執行される流れは以下の通ります。
まず、債権者は裁判所へ申立てを行います。すると、裁判所を通じて債務者に一括での返済を求める「支払督促申立書」が送られてきます。
この時点で債務者は一括返済をして完済するか、2週間以内に異議申立を行わなくてはいけません。
一括返済も異議申し立てもせず支払督促を無視すると、「仮執行宣言付支払督促申立書」が送られてきます。これが送られてきたらいつ差押えられてもおかしくはないでしょう。
ただし、仮執行宣言付支払督促申立書が届いてから2週間以内なら異議申立を行うことはできます。異議申立を行えば、返済計画を見直して再度分割にて支払いをしていくことも不可能ではありません。
しかし、和解なので決裂することもありますし、和解内容が守られない場合は強制執行されます。このいずれかの過程の中で止めることができなければ、国が債務者の財産を確保し、その財産から返済分を取り立てられることになるでしょう。
私的な債権における差押え対象の財産は次の通りです。給料は手取りの4分の1までですが、33万円を超えた部分は全て対象になります。一度の執行で回収できない場合は、回収できるまで繰り返されます。
預貯金は給与のような制限はないので全額対象になりますが、子ども手当など行政から振り込まれたものは対象外です。
自動車も対象ですが、換金する必要があるので使わせないようにして支払いを迫ることが多いようです。
債権額によっては最終的に自宅などの不動産も対象になりますが、優先順位は低く、また、高額ではない一般的な生活用品は差押えの対象にはなりません。