任意売却の場合、いつまでに退去しなければならないの? | 不動産 : ALLNECT

任意売却の場合、いつまでに退去しなければならないの?

不動産
住宅ローンの返済が滞ってしまった場合には、競売または任意売却の方法を用いて、購入した住宅を手放すことになります。競売は購入者の意思に関わらず、裁判所が主導権を握って第三者に売却するものです。それに対し、任意売却は購入した不動産を購入者が自ら売却し、売却代金を住宅ローンの返済に充当できる方法となります。住宅ローンの債権者となる金融機関の同意を得ることができれば、実施することが可能です。 任意売却を行ううえで問題になることは、どのくらいの期間で売却手続きを完了させるべきかという点です。任意という言葉が伴っている以上、いつでも良いのではないかという考え方をすることも可能です。しかし、住宅ローンの返済が滞ってしまっている以上、あまり時間をかけてはならないとするのが一般的な考えとなります。一般的には、3ヶ月から6ヶ月程度で完結させるべきと言われています。もちろん、金融機関の同意という問題がつきまといますので、少しでも早く手続きを終えることが望ましくなります。 また任意売却では、買い手が見つかった場合の「退去」についても考える必要が生じます。この点、売却手続きを早めに終わらせる方が望ましいのと同様に、退去も早い方が良いと捉えることができます。ただし、売買契約を結んだら直ちに退去しなければならないかと言うと、決してそのようなことはありません。新たな購入者との調整が必要となりますが、一定期間、そのまま住み続けることは可能です。なぜなら、通常、購入者側も引越しの準備をしなければならないからです。とはいえ、それほど相手側が引越しの準備にそれほど長い時間がかかるとは思えません。交渉次第ということになりますが、1ヶ月程度になるのが基本的と捉えるべきです。 以上が一般的な考え方ですが、交渉次第では退去をしないままに住み続けることもできます。それは、売却した物件に賃貸借契約を結ぶという方法によります。一般的に「ハウスリースバック」と呼ばれ、任意売却の相手が親や親類、あるいは不動産投資家である場合にしばしば利用されます。仮に、相手側が不動産投資家であった場合を考えますと、家主は新たな借主を探さなければなりません。しかし、ハウスリースバックを活用すれば、借主を探す手間を省くことができるメリットがあるものです。このように、売買契約を結んだ両者にとってメリットのある取り組みとなりますから、検討する余地は十分にあります。ただし、ハウスリースバックの交渉は簡単ではないと言われていますから、プロに任せるべきでしょう。

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