自己破産したら住宅ローンの支払いはどうなるの? | 不動産 : ALLNECT

自己破産したら住宅ローンの支払いはどうなるの?

不動産
結論から言えば自己破産を行った場合、破産した人間に住宅ローンの支払い義務はなくなります。 これは住宅ローンに限ったことではなく、破産者は全ての借金返済義務が免除されます。 こう聞くと破産することが素晴らしい選択のように感じてきますが、当然ながら自己破産はそんなに良いものではありません。 破産者は様々なデメリットを背負うことになります。 第一に破産した時点で住宅ローンで購入していた住居は処分されます。 これは仮にローンを返済し終えていた場合でも変わりません、何か手を打たなければ家は債権者の手にわたりホームレスです。 また返済義務がなくなるのは破産した人間だけなので、保証人には返済義務が残るのです。 多くの場合、保証人は親族など親しい間柄の人に頼んでいるので家族みんなで共倒れというケースも珍しくありません、人間関係も滅茶苦茶になり仲良くしていた相手から一生恨まれることもあります。 さらに破産者はブラックリストに掲載されるため一定期間新たにローンを組んだり、クレジットカードを使用することができません。 一般的に破産する人間の多くは低所得者です、十分なキャッシュを持たない人間がローンを組めなければ車や家などの大きな買い物をすることは極めて困難で日常生活レベルで大きな支障をきたすことになります。 ただしこれに関しては「ブラックリストに掲載されるのは破産者本人だけ」なので家族がいる場合は、家族名義でローンを組むという抜け道が使えます。 以上の理由からローン返済などが苦しいからといって安易に自己破産することをおすすめしません。 近年ではインターネット上で自己破産を制度の抜け道を利用した裏技のように持てはやす向きがありますが、そんなに都合が良いものなら世の中は破産者だらけだし当局はとっくに規制をしています。 特に自分の家を失うことは自分や家族の心に大きな傷を残します。 債務整理を行う場合でもまずは自己破産でなく個人再生を考えるべきでしょう。 個人再生は住宅ローン特則の適用条件を満たしている場合にのみ利用でき、これを使えば住宅を残した状態で借金を整理することが可能です。 特則の適用条件には「個人再生の借金と住宅ローン、両方の返済が継続できる収入があること」「保証会社の代位弁済があった場合、そこから6ヶ月以上経過していないこと」など様々な条件が設定されており、必ずしも使える選択肢ではありませんが、それだけに適用を受けられる場合のメリットは大きくなっています。

カテゴリー

上へ