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任意売却するとブラックリストになるの?

不動産
任意売却は一生に一度あるかないかの経験であり、実際にすることになった場合には様々な疑問が浮かび上がるものです。例えば、任意売却をするとブラックリスト入りしてしまうかどうかは、売却をしようとする際に多くの人が気になることの一つといえます。 ブラックリスト入りとは、信用情報機関に顧客の事故情報が登録されることを指します。お金の貸付を行っている金融機関や消費者金融会社は、みな国が指定する信用情報機関の会員となっており、顧客が債務整理を実施したり、返済を長期にわたって遅延させ、信用保証会社が代位弁済を行うまでの事態になったりすると、その旨を事故情報として信用情報機関が管理するデータベースに登録します。一度事故情報が載った場合は、金融機関や消費者金融会社から新たにお金を借り入れることやクレジットカードの新規会員になることがほぼできなくなります。 任意売却では得た収入の大部分が債務の弁済にあてられますが、結果として債務整理になるだけでやっていることは不動産売却そのものです。そのため、任意売却をすることがブラックリスト入りに直結することはありません。しかし、任意売却を決断するに至るまでの過程で、住宅ローンの延滞か信用保証会社の代位弁済のいずれかは確実に行われており、金融機関はほぼ必ずこれを理由にして指定信用情報機関に登録しています。売却をするとブラックリスト入りするのではなく、売却を決意する段階で既にブラックリストに載っているのが正確な表現です。 登録された事故情報は、信用情報機関が決めた期間が経過するまで削除されることはありません。削除までの期間は情報の内容によって異なりますが、代位弁済や規約違反による強制退会、債権回収についてはどの指定信用情報機関も5年間が登録期間となっています。債権者や保証人の同意を得て不動産の売却に成功したとしても、その時点でまだ事故情報の登録期間がかなり残っているので、債務者はしばらくの間は売却時に債権者と決めた内容にしたがって残っている債務の弁済をすすめつつ、生活基盤の再建に向けて努力しなければならないでしょう。 もし、事故情報の掲載期間中に必要なお金が不足した場合は、自治体内にある社会福祉協議会に相談すれば、内容次第では必要な分ではあるものの、お金を貸し付けてくれる制度を利用させてもらえる可能性があります。また、近年は借金問題などの相談を無料で受け付けている弁護士や司法書士が多いので、そちらを利用してアドバイスをもらうのも良いでしょう。

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