任意売却したら自己破産しないといけないの?
住宅ローンの返済ができなくなると、その不動産は銀行など債権者が差し押さえ、裁判所からの強制売却手続きによって競売にかけられることとなります。
競売は確実に不動産を売却するために市場価格よりも安い売却額が設定されますので、不動産を売却したとしても借金が残ってしまうと、それを一括返済できない限りは売却することができなくなってしまうのです。
任意売却はそうならないための救済措置でもあり、残債があっても不動産を売却することができる仕組みで、競売と違って債務者の考えで売却額を決めることができるため、市場価格とほぼ同程度の価格で売りにだせるというメリットがあります。
もしも、高い額で売却することができれば、残債を減らすことができますので返済にかかる負担まで一気に減らすことができるのです。
しかし、ここで気になるのが任意売却をしたら自己破産をしないといけないのかということでしょう。
結論からいえば、自己破産をする必要はありません。それは不動産売却後に残債があったとしてもです。
なぜなら、任意売却をした後の住宅ローンの残債は、不動産業者が銀行などの金融機関と交渉して、無理のない範囲で返済していくことができるからです。
現在、月々の住宅ローンの返済ができなかったとしても、不動産を売却した後に残った債務であれば月々の返済額によっては返済していくことが可能というケースは珍しくありません。
そもそも任意売却とは、債務者の負担を減らすことと債権者が債務を回収することができるように行うものですので、債務が全てチャラになるような自己破産を選択せざるをえないような方法ではないといえます。
もしも、そうだった場合、債権者にとってはなんのメリットもなくなってしまうでしょう。
債権者はどのような形であれ、きちんと返済をしてもらうことを一番に考えますので、基本的には自己破産が必要となるような返済方法を提示するようなことはないのです。
もちろん、状況によってはそうしなければいけないケースもあります。
例えば、債務者の仕事が安定していなかったり、年齢的に長期間の返済が無理だと判断されてしまったり、住宅ローン以外の債務もあるようなケースです。
このような場合、残債を毎月きちんと返済できる相手であると債権者は判断しづらいため、任意売却をすることが難しく、出来たとしても厳しい返済額が提示されてしまう可能性があるのです。
そのため、最終的に自己破産しなければいけなくなることもあります。