住宅ローンが払えないとどうなるのか? | 不動産 : ALLNECT

住宅ローンが払えないとどうなるのか?

不動産
ローンを払えない場合、まず債権者から督促状などが届き、支払うように催促されます。ここで応じれば大きな問題にはなりませんが、支払いが遅延した期間は遅延損害金が発生するので余計な出費となります。 この状態が2か月以上継続すると個人信用情報機関に異動情報が記録され、さらに続くと強制解約になります。異動情報が残っているとクレジットカードやローンの審査に通らなくなります。 また、遅延が6か月程度解消されないでいると、残債の一括返済を求められます。しかし、遅延を起こしている人が払えることはありません。この状態で何も対処しないでいると財産の差し押さえにまで発展します。 払えないことが分かったときの対処として、一時的にお金を用意できなくなっているだけであるのであれば債権者に事情を説明し、いつまでに払える見通しがあるのか伝えておくことで督促を止めることができます。 ただし、これを実行できなければ結果は変わらないため、そのままでは対処できない状態になっているのであれば弁護士などに相談して債務整理をすると良いでしょう。 利息がカットできれば返済できる見通しがある場合、任意整理を行います。これは債権者と個別に交渉するもので、最初に轢き直し計算を行うため、過払い金が存在していれば借金の減額もできます。残債に関しては将来の利息をカットできることが多いです。 また、親族などからお金を集めて一括返済できる場合には減額に応じてくれることもありますが、この判断は債権者次第です。 大幅な減額をしなければ返済できない場合は個人再生を行います。これを利用するには減額後の残債について返済計画を立て、承認を得られなければなりません。また、実行できるかテストされる期間もあり、このときに積み立てが行えないと失敗して自己破産するしかなくなります。 自己破産は最も債務の減額効果が高いもので、免責されれば一部を除いて借金の返済義務がなくなります。しかし、無条件に適用できるものではなく、返済能力がないことが条件になります。職に就いており、高額の借金の返済をしたくないので自己破産しようとしても許可は出ません。 また、99万円を超える現金と時価20万円を超える資産は処分しなければなりません。借金の理由によって免責されずに返済義務が残る場合もあるので注意しなければなりません。 ギャンブルに使っていたり、返済の意志がない場合など様々なものがあります。裁判所の判断で1回目であればこのような問題があっても免責されることがありますが、2回目以降では通らなくなります。

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