民事再生、任意整理について
借金の返済が困難になったときの対策として債務整理がありますが、これにはいくつかの方法があります。返済能力があり、借金の減額によって対応が可能であれば民事再生か任意整理を利用することで資産を失うことがありません。
民事再生では借金の残高によって減額される金額が異なり、100万円未満であれば全額払うことになりますが、3000万円から5000万円の場合は10分の1まで減らせます。利用条件としては住宅ローンを除いて借金の総額が5000万円以下の場合であり、減額後の借金については原則として3年間、事情を認められれば5年間で返済を行うことになります。
利用する際の手続きとして返済計画を立てて承認を受ける必要があり、それを実行できることを証明するためのテスト期間があります。失敗すると自己破産に陥るので注意しましょう。なお、住宅ローンの返済は免除されるわけではなく、別途返済することになるため毎月の返済額は増えます。これを考慮して計画を立てる必要があります。
デメリットとして、特定の借金だけを債務整理の対象にすることはできません。担保や保証人のある借り入れがあった場合、担保を失い、保証人は減額した借金を代わりに支払うことになるので迷惑をかけることになります。官報に記載されることも知っておきましょう。闇金融がチェックしており、勧誘を受ける危険性があります。
任意整理は借金の減額ができない場合もありますが、利息をカットできることが多いので返済の負担を減らせます。減額できるのは過払い金が存在するケースであり、法定金利を超えている場合は適切な金利で借金の残高を計算し直します。その後、残った借金を一括、または分割で返済します。このときに債権者と交渉することで、将来の利息のカットが認められることが多いです。
交渉によって借金を減額できる可能性もありますが、法律などで条件が定められているものではなく、債権者が判断します。一括で返済する場合は応じてもらいやすくなりますが、基本的には断られると考えておいた方が良いでしょう。
また、返済が困難になったために任意整理を行っているので個人で一括返済するのは現実的ではありません。他の金融機関から返済のために借り入れを行うのでは意味がないため、家族などに相談してお金を出してもらうことになります。
分割の場合は明確に期間が決められているわけではありませんが、一般的に民事再生と同様に原則で3年、長くて5年とすることが多いです。任意整理は返済の負担を減らせる効果は低いものの、対象とする借金を選ぶことができます。そのため、担保や保証人のある借金は除外できるメリットがあります。