競売の取り下げの方法 | 不動産 : ALLNECT

競売の取り下げの方法

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競売の取り下げをしたい時、どうすればよいのかというと、例えば不動産の場合は対象の不動産の所在地を管轄している裁判所に対して行います。しかし取り下げは申し立てを行った債権者のみが出来、不動産を手放したり差し押さえられている人は行う事が出来ません。 自分で直接裁判所に申し立てて交渉をすれば止める事が出来ると考えている人もいますが、実際一度申し立てられた競売は止める事は出来ません。それでもどうしても止めたい場合は債権者の協力を得る事が必要です。 では債権者に協力してもらうにはどうすればよいかというと、債権者は申し立てを取り下げる条件としてローン債務の全額支払いを要求してくる可能性が高いです。といっても全ての債権者が全額返済しなければ応じてくれないという訳ではありません。 中にはある程度まとまった額を返済してくれれば債務額を減らしても良いという人もいますので交渉する場合は誠意をもって交渉する事が大切です。 それでもまとまったお金を用意できない場合もあります。その場合は任意売却を提案してみると良いです。任意売却であればより高い価格で処分でき、その分債権者も買い集金額が多くなるので交渉が成立する場合もあります。 交渉の結果、債権者の協力を得られたら、不動産を管轄している裁判所に対して取下書を提出します。取下書には案件番号や日付、氏名、そして対象となる不動産を記載する必要があります。合わせて債権者に止める意思があるかを確認する為に印鑑を押してもらわなければなりません。 その印鑑も基本的に競売申立書に押したものと同じものである必要があります。 取り下げを債権者が単独で行う事ができるのは競売が始まる前日までです。ただ始まった後でも最高入札価格が決まるまでは止める事は可能です。 しかし執行官へ通知するのに一定期間が必要なので、なるべく行うのであれば始まる前日までにした方が良いです。最高入札者が決定してしまった後は、債権者単独ではする事が出来ません。 法律的には落札前日までは出来ますが、最高入札者や次点の入札者の同意を得る事が必要となり、彼らの同意を得られるのは中々難しいので止めるのであればなるべく早いほうが良いです。 無事に取り下げが認められると裁判所の書記官は不動産の差し押さえ登記の抹消をするのですが、その際には手続きの為登録免許税を納める事になります。 その為競売を止める時は取下書と収入印紙の提出をしなければなりません。登録免許税は不動産1つに対して1000円かかります。対象となる不動産が土地と建物それぞれ1つずつの場合は合計2000円となります。

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