収益物件を任意売却したい | 不動産 : ALLNECT

収益物件を任意売却したい

不動産
収益物件はアパート・マンション・商業ビルなどで家賃収入を得ることが可能な投資用の不動産を指し、不動産投資を行うにあたっては必要不可欠といえる物件です。 収益物件をうまく運用することで確実な利益を得ることができるのですが、中には任意売却をする必要が出てくるケースもあります。例えば不動産投資がうまくいかずに収益物件をやむなく手放す必要がある時などが該当します。 売却したときに、売却金額がもしもローンの残債より少なかった場合には、残った金額を支払えない状況が出てくることもあります。そうなると、不動産に設定されている抵当権を抹消することができず経済的に苦しむ状況になることもありえます。 そうしたときに任意売却という制度を利用することにで、問題を解消することができます。 ローンが支払えなくなって不動産を売却する必要に迫られた場合、債務者である物件の所有者や売主と債権者の間に第三者である仲介者が入ることで、不動産を競売にかけなくても債務者・債権者・買主の納得のいく価格で取引を成立させられます。 仲介業者は債権者と交渉することにより、住宅ローンを完済していない状態であっても抵当権の抹消に応じてもらうことが可能です。 ただ、この制度を利用しても債権者にはしっかりと借金が残りますので注意しましょう。また、この制度は債務整理に似ていますが違いがあります。 債務整理との違いとしては、債務整理の場合は債務を一本化することによって一定期間内に返済する代わりに借金の利子を帳消しにすることができます。 一方、任意売却の場合は担保が抹消されるという仕組みです。 任意売却は競売と比較すると優れた点があります。競売にかけた場合においては、市場価格より2割から5割程度安い売却価格になってしまうことが一般的です。 そのため、この制度をを利用しておいた方が競売より高い価格で売却できるため優れています。また、この制度では自分自身で金額や売却時期を決めることが可能であるため計画的に利用することができやすいことも大きなメリットです。 では、任意売却のデメリットについてですがこの方法は必ず成功するわけではないということを留意します。債権者や保証人の同意をえたうえで実行されることになるため、反対されると利用できません。 それから、こうした制度にたいする経験が浅い会社の場合には仲介者と債権者との交渉が不調になることで失敗してしまうこともあります。この制度では、限られた期間が設けられており強制的に競売にかけられる前に成功させる必要があります。 ですので、仲介者に依頼するときには実績が豊富な企業に依頼したほうが良いでしょう。

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