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離婚-名義人の元夫が住宅ローンを滞納。連絡が取れません。任意売却は可能でしょうか?

不動産
住宅を購入するときには、夫名義にしても数年経過するうち夫婦の仲が悪くなり離婚をしてしまう場合があります。 離婚した夫のものには住宅ローンの請求が来ますが、これを滞納してしまえば妻にも影響を及ぼすことになるでしょう。 たとえばその家に妻が住んでいる場合、住宅ローンを滞納し差し押さえなどになってしまうとそこに住むことができなくなってしまう可能性があります。 最終的には競売に持ち込まれることになりますが、競売すると強制的に家から出て行かなくてはならなくなり住むところがなくなってしまいます。 これを防ぐためには任意売却をする方法がありますが、少なくとも競売よりも高く住宅を売ることができるでしょう。 では、住宅の名義人ではない妻が元夫の代わりに任意売却をしてよいかが問題になります。 この点に関しては、普通に考えれば名義人ではない妻が勝手に任意売却することはできないはずです。 ですが、原則を貫き通してしまうとそこに住んでいる妻が損害をこうむってしまいます。 問題なのは、名義人の元夫と連絡が取れないことでありどちらかといえば元夫の方が原因を作っています。 このような状態で原則を貫いてしまえば、何かと不都合でしょう。 そこで、二つの例外を紹介していくと一つは不在者財産管理人を選び権限外行為をすることができるよう家庭裁判所に認めてもらう方法があります。 これを認めることができれば、元夫ではない人が元夫の権限を使い任意売却をすることができるはずです。 連絡が取れていない場合ならば、家庭裁判所に申請することで不在者財産管理人を選ぶことができ、任意売却は可能になるでしょう。 もう一つの方法は、失踪宣告を行い7年間経過したのちに死亡宣告をすることです。 思想宣告とは、連絡が取れない人を失踪したとみなすことで、宣告をした後7年間全く連絡がなければ死亡したと認定されます。 この場合には相続が発生しますので、つなが住宅の権限を得ることができ結果的に任意売却が可能になります。
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