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裁判所から通知が届くと、もう任意売却には手遅れですか?

不動産
住宅を購入する時に住宅ローンを組む人が多いですが、住宅ローンを組んだ人の中でも1割程度は返済できない状態に陥ります。住宅ローンが返済できなければ、当然滞納することになります。 滞納の期間が1カ月や2カ月程度では催促状などは来るもののそれほど問題になりませんが、3カ月以上滞納するといよいよ一括請求をする旨の手紙が届くことがあります。一括請求の場合は、今まで分割で請求していたものを一括で請求してきますので返済できるわけがありません。つまり、信頼関係がなくなったといえるでしょう。 このような場合には、自宅を競売にかけられてしまうと考えるべきです。競売を行うのは裁判所ですが、すぐに開札するわけではありません。少なくとも、差し押さえから始まり実際に開札するまでは4カ月程度かかります。最終的に人手に渡るのは初めての滞納から9カ月以上かかると考えて間違いありません。 競売する場合には、希望の額で売却することができずまた強制的に退去しなければなりません。しかも、売却したお金をすべて返済に充てたとしても債務が残ってしまう可能性があります。この場合には、住宅はなくなる一方で借金だけが残り踏んだり蹴ったりの状態になるでしょう。 そこで、任意売却をする方法があります。任意売却とは、その名の通り自分たちの意思で住宅を売却することです。ただ、任意売却はいつでもできるわけではありません。一定の条件のもとで行うことが、ルールになっています。その条件とは、競売の開札をするまでに行うことです。 そのため、のんびりと構えてる暇はなく、早めに不動産会社を見つけて保証会社と契約をして、住宅を買い取ってもらう必要があるでしょう。 流れとしては、保証会社が競売される予定の住宅を買い取るかたちになります。この場合、債務者の代わりに全額債権者に対してお金を支払いますので、抵当権も外れる状態です。抵当権さえ外れてしまえば、裁判所も競売することができなくなります。 では、保証会社が債務を代わりに支払って抵当権を外す前に通知が届いた場合はどうなるか問題になります。その通知の内容にもよりますが、競売開始の通知であれば任意売却はあきらめるしかありません。 競売が始まってしまった場合には、すでに所有権はそこに住んでいる人たちのもとにはない状態です。いくら任意整理の準備を始めていたとしても、自由に処分することができず裁判所の決定に拘束されます。ですが、競売の予定を知られせるだけの通知の場合は、任意に売却しても問題ないでしょう。
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